著作権と著作人格権の違いってなに?

こんにちは。
Y室です。

私は管理部(バックオフィス)担当として社内の裏方の仕事を担当させていただいております。
今日はその中で「法務」の仕事について少しお話をさせていただきます。

法務のお仕事は基本的に取引先との契約書の内容を確認し、相手方の法務担当に交渉するお仕事です。

今日はその中でも意外に知られていない、でもとても大切な「著作権」と「著作人格権」の違いについてお話したいと思います。

著作権

著作権という言葉は、皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。よく聞くのが「音楽」や「小説」に関する著作権という言葉ではないでしょうか?
私たちクライマー株式会社が制作するソフトウェア(プログラム)もこれに該当します。

著作権は、簡単にいうと創作・制作された作品(制作物)に対して「その作品(制作物)をどう使うか決められる権利のことです。
著作権は作品(制作物)を使うことで利益を得たり、利用をコントロールするための財産的な権利で、作者・制作者がつくったものを他人に勝手に使われないように守る権利のことなのです。

著作権の特徴

著作権の大きな特徴は、
●経済的な価値を得られる 
作品(制作物)を販売したり、利用料金を得ることができます。アレンジやコピーすることも可能

●譲渡が可能
著作権を他人や会社に売ることができる。個人的には一番の著作権の特徴だと思っています。

●保護期間がある
作者(制作者)の死後70年で権利が消滅します。

となります。

著作人格権

では、著作人格権とは?

これは作者(制作者)の思いや名誉を守るための権利です。
作品(制作物)を「財産」ではなく「つくった人の人格と結びついた権利」として扱います。
そのため、著作権とは大きく違う特徴がみられます。

著作人格権の特徴

著作人格権の大きな特徴は、
●公表権
作品(制作物)を公に発表するか決められる権利

●氏名表示権
作者(制作者)名を表示するかどうか決められる権利

●同一性保持特権
作品(制作物)を勝手に改変されない権利

例えば自分が作った音楽を他人が勝手に修正したり、自分の名前を削除して発表することは著作人格権の侵害になります。

著作人格権は「人格」と結びついているため、他人に売ったり譲ることはできません。また、作者(制作者)が亡くなった後も、権利は継続されます。

このように似たような言葉であってもこんなにも意味が違う2つの言葉。
それぞれの違いを正しく理解し、双方の権利を守ることが非常に大切になります。

以上、Y室でした!

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